勝浦市議会 2021-03-08 3月定例会
まず、1点目でありますが、概要にも示させていただきましたが、個人所得課税の見直しに伴 う軽減判定所得基準の見直しということで、これにつきましては、改正によりまして、給与所得 者及び公的年金等の所得者の所得控除10万円分が、これは皆さん自営業の方にも適用されます基 礎控除に振り替えられるということから、これを援用しております国保税の7割・5割・2割、 要は応益割の平等割・均等割の軽減、7割・5
まず、1点目でありますが、概要にも示させていただきましたが、個人所得課税の見直しに伴 う軽減判定所得基準の見直しということで、これにつきましては、改正によりまして、給与所得 者及び公的年金等の所得者の所得控除10万円分が、これは皆さん自営業の方にも適用されます基 礎控除に振り替えられるということから、これを援用しております国保税の7割・5割・2割、 要は応益割の平等割・均等割の軽減、7割・5
まず、1点目でありますが、概要にも示させていただきましたが、個人所得課税の見直しに伴 う軽減判定所得基準の見直しということで、これにつきましては、改正によりまして、給与所得 者及び公的年金等の所得者の所得控除10万円分が、これは皆さん自営業の方にも適用されます基 礎控除に振り替えられるということから、これを援用しております国保税の7割・5割・2割、 要は応益割の平等割・均等割の軽減、7割・5
また、平成30年度の税制改正の影響により軽減判定所得基準が変更となっています。 それでは、予算書に沿って令和3年度予算案をご説明いたします。 第1条は歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億7,152万7,000円と定めるものです。前年度と比 較すると818万8,000円の増となりました。増額の主な要因は保険料及び基盤安定繰入金の増加 を見込んだことによるものです。
2点目は、軽減判定所得基準の見直しに併せた規定の整備であり、軽減判定における65歳以 上の者の公的年金に係る所得については、その所得から、15万円を特別控除した金額で判定し ておりましたが、これを125万円となるように読み替えるものであります。
2点目は、軽減判定所得基準の見直しに併せた規定の整備であり、軽減判定における65歳以 上の者の公的年金に係る所得については、その所得から、15万円を特別控除した金額で判定し ておりましたが、これを125万円となるように読み替えるものであります。
本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準に関する規定、その他所要の規定の整備を行うため提案するものであります。 議案第8号 字の区域及び名称の変更について。本案は、成山及び中台の各一部について住居表示を実施することに伴い、字の区域及び名称を変更する必要が生じたため、提案するものであります。 議案第9号 市道路線の廃止について。
「この条例改正の趣旨は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額 を引き上げることであり、平成30年度の税制改正に伴い、給与所得控除及び公的年金等所 得控除で10万円の引き上げが行われたことにより、国民健康保険税の算定に不利益が及ば ないよう、軽減判定所得基準を10万円引き上げる見直しです。
また、このほか地方税法及び同法施行令の一部改正に伴い個人所得課税の見直しに対応した軽減判定所得基準の規定整備や低未利用土地等の長期譲渡所得に係る保険税の課税特例の関係規定などを整備いたします。これらの改正は、いずれも令和3年度分の保険税からの適用としております。
附則第2項の改正は、軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の整備でござい 以上で説明を終わります。ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願い 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 議長(山崎ひろみ君) これで質疑を終わります。 お諮りします。
提案理由でございますが、本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和2年9月4日に公布されたことに伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準の見直しについて、所要の改正を行う必要があることから提案するものでございます。
地方税法施行令の改正により保険税の軽減判定所得基準の見直しが行われたことを踏まえ、条例中の保険税の減額に関する規定について同様の改正を行うとともに、同令の改正を踏まえ、保険税の課税限度額を同令に定める法定課税限度額まで引き上げるなどの改正を行うものです。 続きまして、内容についてご説明申し上げます。 改正内容の1点目は、軽減判定所得基準の見直しでございます。
本案は、提案理由のとおり、地方税法施行令の一部改正に伴い改正するもので、軽減判定所得基準の見直しとともに、規定の整理をするものでございます。 主な改正内容については、新旧対照表にて御説明させていただきます。 はじめに、1ページから2ページ中段にかけて御覧ください。
まず、議案第1号 鎌ケ谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、低所得者対策の軽減制度について、この軽減判定所得基準はどこが決めているのか、またこの基準額を引き上げることの見解を伺うとの質疑に対し、軽減判定所得基準は軽減を受けている世帯の範囲が物価の上昇の影響で縮小しないように、毎年国が消費者物価指数などを総合的に勘案して国民健康保険法施行令に定めており、それを踏まえて本市
まず、「保険税負担の公平性の確保を図るための改正で、基礎課税額の限度額の引き上げ対 象となる世帯が約200世帯、軽減判定所得基準の引き上げの影響を受けるのが約80世帯との説 明だが、引き上げされる世帯が圧倒的に多いのはどういうことか」との質疑に対し、「今回、 軽減判定所得基準の引き上げの影響を受けるのは約80世帯だが、軽減世帯の総数は7800世帯で あり、軽減判定を受けている世帯は多い」との
第23条第2項は、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定についての規定で、被保険者の数に乗ずべき金額を27万5,000円から28万円に改め、軽減判定所得基準額を改正したものでございます。 第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定についての規定で、被保険者の数に乗ずべき金額を50万円から51万円に改め、軽減判定所得基準額を改正したものでございます。
○1番(飯尾 暁君) それでは、この軽減判定所得基準の引き上げということなんですけれ ども、軽減されるということで大変好ましいことだと思うんですけれども、その内容と、対象 となります世帯数、軽減額がどの程度になるかということをお願いします。 ○議長(鈴木敏文君) 市民部次長 田中正人君。
軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を27万円から27万5,000円に改め、軽減判定所得基準額を改正するものでございます。 第3号でございますが、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定について規定しており、軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を49万円から50万円に改め、軽減判定所得基準額を改正するものでございます。
1つ目は、県単位化に関すること、2つ目は賦課限度額の引き上げに関すること、3つ目は軽減判定所得基準の引き上げに関することでございます。1つ目の県単位化に関しましては、保険料率の変更はございません。2つ目の賦課限度額の引き上げに関しましては、被用者保険とのバランスにより限度額超過世帯を2%以内に調整するため国民健康保険法施行令が一部改正されたことに伴い、賦課限度額の引き上げを行うものでございます。
1点目は、保険税の軽減判定所得基準額の引き上げです。 現在、国では、保険税について、低所得者の負担軽減を図るため、今年度に引き続き、平成30年度も5割軽減と2割軽減の軽減判定所得基準額の引上げを考えています。このことによって、5割軽減対象者と2割軽減対象者が増加することになります。具体的な額については、現時点ではわかりませんが、年末までに決定する税制改正大綱に盛り込まれるということです。
軽減判定所得基準額の引き上げによる軽減額につきましても、平成29年3月31日現在の28年度課税で試算いたしますと、22世帯、57人の方が新たに軽減に該当することになり、約65万円が軽減される形になります。 以上です。